新しい要件の詳しい内容
いつから
改定後のガイドラインは2027年4月1日以降の申請から適用されます。年収に関する部分は2026年4月1日以降の申請にも適用されます。どの版が適用されるかは公式の手続ページで確認してください。
1. 日本語能力(B1相当以上)
ガイドラインは「日本語教育の参照枠」(令和3年)のB1相当以上を考慮要素としています。B1は日常の場面に自立して対応できる「自立した言語使用者」です。ガイドライン自体は特定の試験名を挙げていません。高度人材外国人とその家族、初等・中等教育を累計6年以上受けた人、日本で生まれた一定の永住者の子などは、B1を求められない場合があります。
2. 日本の制度・ルールの理解
出入国在留管理庁長官が指定する方法により、「生活・就労ガイドブック」に記載されている事項を中心に確認されます。下の日付の時点では、方法はまだ公表されていません。